行政書士に認められる税務代理及び税務書類の作成等の範囲
原則: 税務代理(税理士法2条1項1号)、税務書類の作成(同項2号)及び税務相談(同項3号)は、税理士の独占業務です。
ただし、税理士法2条1項の事務からは、以下の業務が除かれます。
関税
法定外普通税
法定外目的税
その他の政令で定めるもの(税理士法施行令1条)
印紙税
登録免許税
自動車重量税
電源開発促進税
関税
とん税
特別とん税
狩猟税
従って、上記の事務について、税理士でない者が税務代理、書類の作成、相談に応じることは、他の法令による制限がない限り、行うことができます。
例えば、印紙税等については、税理士さんでも勘違いしやすい部分といわれており、印字税の調査に対し、税務代理権限はありません。このあたりは意外かもしれませんね。
他の法令による制限の例としては、通関業法3条による通関業の許可(許可を受けた通関業者のほか、弁護士と弁理士について除外される。)などがあります。
また、行政書士の業務については、税理士法51条の2に特則があり、以下の租税に関して税務書類の作成を行うことができます。(税務代理はできませんが、相談をせずに書類作成はできないので、税務相談については恐らくできるという解釈になろうかと思います)
ゴルフ場利用税
自動車税
軽自動車税
自動車取得税
事業所税
その他政令で定める租税(税理士法施行令14条の2)
石油ガス税
不動産取得税
道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)
市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)
特別土地保有税
入湯税
実務上扱うことは多くないかもしれませんが、このように、「税」と名がついても、必ずしも税理士の独占業務でないものも多くありますので、行政書士だからといって書類作成ができないと思い込まないことが重要です。