1.生活保護受給申請の方法・手続き(新規申請)

生活に困ったときに、頭に浮かぶのが「生活保護」というキーワードです。

ただ、この生活保護は、収入が少なくなったからとか、貯金がなくなったからとかの理由で、自動的に支給されるものではありません。

生活保護を受給するためには、原則として、収入が低く、生活に困っている方や、その扶養義務者ないし同居の親族が各市町村の福祉事務所に申請をする手続きが必要です。

実務上は、弁護士や行政書士、司法書士等が、この保護開始申請の代理業務を行うこともあります。

2 生活保護変更申請の代理申請

上記のような生活保護受給申請のほか、生活保護受給中に生活状況が変わることも度々あります。その場合、月々の生活保護費とは別に、一時的に支給される保護費(例えば転居費用、通院交通費等)があります。

これらも原則として保護受給中の方からの申請によって支給されます。新規の申請の場合同様、上記の弁護士や行政書士、司法書士等が、この変更申請の代理申請を行うこともあります。

3 生活保護に関する福祉事務所との交渉

生活保護受給のための申請を行い、無事生活保護が受給できるようになっても、生活保護受給中には、行政指導が行われることがあります。

たとえば、貸したお金が返ってきていない時点で生活保護を受給した場合、後でそれが返ってきた場合に、それまでに支給された生活保護費を返還するように言われることがあります。

この返還額決定の前に、自立更生のためにご本人の手元に残す必要のある金額がないかどうか検討する必要があるのですが、そのような検討がされずに無理な返還を求められている場合は、役所と交渉の必要があります。

また例えば、一旦持つことを認められた自動車を他の目的に一切使用しないようにしなさい、などといった内容の指示がされることもあります。このような指導指示に従わない場合、告知、聴聞の手続きを行い、弁明の機会が設けられた上で生活保護の停止や廃止となる場合もあります。

この場合、弁護士や行政書士が、違法・不当な指導指示に対しては、弁明の機会に一緒に出席して意見を述べたりすることもあります。

 

4.生活保護受給申請に関する不服申立の方法

まず、不服申し立てとは、一般に、行政庁(生活保護の場合は福祉事務所)が「してはいけないのに、した処分」「本来は処分すべきなのに、放置してしなかったこと」について、行政庁に対して「それはおかしいですよ」と申し立てて「もう一度審査するように求めること」です。

これは、単なるクレームではなく、行政不服審査法で決められた手続きですので、申し立てがされたら、役所は対応しなければいけません。対応しなければ、違法になります。
5.どんな場合に生活保護受給申請に対す不服申立ができるのか?
では、どんな場合に不服申立ができるのでしょうか。具体的には以下のような場合です。

①生活保護の申請の時点
(1) 「生活保護の申請をします」と言っているのに窓口で受け付けてくれない
(2) 生活保護の申請をしたのに認められなかった(申請が却下された)
(3) 申請をしたのに30日以上経ってもまったく返事がない

 

②生活保護受給中の場合
(4) 生活保護の決定内容に納得ができない(例:生活保護の受給金額が少ない)
(5) 生活保護受給中に福祉事務所から保護の打ち切り、減額などをされた(例:来月から生活保護費を半分にする)
(6) 福祉事務所からの指示や指導内容などに不満がある(例:病気で働けないのに働くよう指導された、など)

5.生活保護に関する処分に異議がある場合の不服申し立ての方法

 

行政不服審査法の改正前の処分か改正後の処分かで異なりますが、下記のようなイメージとなります。

 

①行政に不服申立する際の相手方

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②行政に不服申立する際の手続きの流れ

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③生活保護に関する処分に異議がある場合の不服申し立ての際の必要書類は?
審査請求に関する書類として、以下の内容を紙に書いて役所に提出します。

ただし、ケースにより必要な書類も異なりますので、素人の方が一人で行うのは現実にはかなり大変です。

そのため、専門家へのご相談をおすすめします。

 

(審査請求書類に書く内容の例)

(1) 審査請求をする人の名前・年齢(生年月日)・住所
※住所がない方は「不定」でOK
(2) 福祉事務所がおこなった処分・決定の内容
(3) 処分や決定があったことを知った年月日
(4) 審査請求をする目的や理由(※)
(5) 審査請求をする年月日
(6) 代理人を頼んだときは代理人の名前と住所
(7) 審査請求をする人の押印
(8)添付資料

(※後々の手続きのため、ご自身で手続きされる場合は必ずコピーをとって、1つは手元に置いておきましょう)

当事務所では、生活保護の受給申請をしたが、却下された、また、生活保護の受給額を不当に減額された場合等についての相談、審査請求書類の作成、提出等を行います。

行政の対応に不満のある方は、まずはご相談ください。

 

生活保護受給申請に関する不服申立手続きのついてのご相談、ご依頼は・・・

TEL:06-6375-2313

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