1.難民認定手続の概要
(1 )難民認定の申請期限
難民の認定を申請する者は,日本に上陸した日,あるいは我が国にいる間に難民となる事由が生じた場合はそのことを知った日から60日以内に申請を行うことが求められている。
これは,外国人が本国における迫害から逃れて我が国に庇護を求める場合,速やかにその旨を表明することが通常であることから,日本の地理的,社会的実情から見て,申請窓口である地方入国管理官署に行くために必要と考えられる期間として設定されたものです。

ただし,上記の60日以内というのは絶対の期限ではなく、事故・病気等のやむを得ない事情がある場合には,60日を経過した後であっても難民認定の申請をすることが可能とされています。
(2 )難民認定の事実の立証責任及び事実の調査
難民であることの立証責任は,申請者である外国人に課せられています。ですから、自分が難民であること、また難民認定を受ける理由があること等は外国人本人が立証する必要があります。

もっとも,難民認定の申請者は,一般に我が国においてその立証を行うことが困難な場合が少なくありません。

そこで,申請者の提出した資料のみで適正な認定ができないおそれがあるときは,難民調査官が事実の調査をすることとされています。

まず、難民調査官は,この調査のため必要があるときは,関係人に対し出頭を求め,質問をし,又は文書の提示を求めることができることとされています。また、公私の団体等に照会して必要な事項の報告を求めることも認められています。

難民認定の過程における事実調査は容易でなく,そのために処理が長期化する案件も少なくない。特に最近は,認定制度を濫用する者が各種証明書を偽造・行使する事案が増加しており,事実認定は一層困難かつ複雑となりつつある。
このため,法務省では,難民調査官の数を増やしたり,難民調査官に対する研修体制を充実するなどして,調査能力の向上に努めているが,今なお難民調査官の人員不足は否めない状況にあります。
(3 )難民の認定・不認定の通知及び不認定に対する異議の申出
法務大臣が難民の認定をしたときは,申請者に対し難民認定証明書が交付され,認定をしないときは,申請者に対し理由を付して不認定である旨が通知されます。
難民と認定されなかった者は,その処分に不服があるときは,通知を受けた日から7日以内に法務大臣に対して異議を申し出ることができます。
行政不服審査法においては,その第45条により,行政処分に不服のある者は60日以内に異議を申し立てることが求められているが,難民認定手続については同条の適用が除外されている。その理由については,難民の認定に関する処分の当否は早期に決着をつける必要があること,難民であるか否かは本人が最もよくこれを知り得る立場にあるから,不認定処分に不服があれば直ちに異議を申し出ることができることなどから,難民該当性を否定する処分に対する異議申出期間を7日以内に制限されています。
(4 )難民認定の効果
注意してほしいのは、難民と認定された外国人については,その認定により自動的に我が国に在留することを認められるものではありません。

ただ、 一般に、難民認定を受けると、以下のような効果が認められます。

1.難民旅行証明書の交付を受ける

2.退去強制事由に該当する場合でも法務大臣による在留特別許可を受けることが可能となる

3.永住許可要件が一部緩和される

4.社会保障の面から見ると,自国民あるいは一般外国人と同じ取扱いがなされる(国民年金や児童扶養手当等の受給資格が得られる)

 

以上のことから、難民認定を受けられるかは、外国人の方においては、まさに死活問題といえます。

しかしながら、日本における難民認定は厳しく制限されており、難民認定申請件数に比べ、難民認定許可数はきわめて少ないのが現状です。

その上、難民認定申請をして不許可処分になった場合は、専門的な知識、知見により対応を行う必要がありますので、素人の外国人本人が不服申し立て手続きを行っても、難民認定の許可を勝ち取ることはほぼ不可能かと思います。

そこで、在留資格・ビザについての専門家である行政書士が難民認定が不許可の場合の不服申し立て手続きを代行いたします。

難民認定が不許可になってしまった場合も、簡単に諦めず、まずはご相談ください。

 

 

 

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