平成29年特定行政書士考査問題解答と解説の概要
平成29年特定行政書士考査問題正解肢一覧
問1 | 2 | 問11 | 3 | 問21 | 2 |
問2 | 4 | 問12 | 4 | 問22 | 3 |
問3 | 4 | 問13 | 2 | 問23 | 2 |
問4 | 1 | 問14 | 1 | 問24 | 1 |
問5 | 1 | 問15 | 3 | 問25 | 3 |
問6 | 3 | 問16 | 3 | 問26 | 3 |
問7 | 2 | 問17 | 4 | 問27 | 4 |
問8 | 4 | 問18 | 1 | 問28 | 3 |
問9 | 2 | 問19 | 3 | 問29 | 4 |
問10 | 1 | 問20 | 1 | 問30 | 3 |
平成29年 特定行政書士試験の過去問・解答と解説 の内容紹介
行政不服審査法に基づく行政不服申立代理権を付与する特定行政書士試験(第3回)の日本で最初に出版した過去問の解答、解説集です。
この過去問には解答のみでなく、解説が付いていますので、解説で行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、職務倫理、民事訴訟法が学べるようになっています。
また、特定行政書士試験の効果的な勉強法についても若干コメントしてあります。
サンプルページ
【問題4】正解1
1 誤 申請者に意見陳述の機会を与えず、速やかに申請拒否処分をすることができる(行政手続法7条)。
2 正 申請拒否処分を書面でするときは、その理由についても書面により示さなければならない(行政手続法8条2項)。
3 正 申請拒否処分は不利益処分にはあたらず、申請に対する処分である(行政手続法2条4項ロ)。
4 正 最高裁昭和53年9月19日 判決は、「一般に取消訴訟においては、別意に解すべ き特別の理由のない限り、行政庁は当該処分の効力を維持するための一切の法律上及び事実上の根拠を主張することが許されるものと解すべき」としている。本判決は、不利益処分 ・申請拒否処分を問わず、最高裁が 取消訴訟における処分理由の追加 ・変更を原則として承認しているため、訴訟において処分理由の差し換えは一般的に認められる。
【解答のコツ】
1については、要件不備であれば意見陳述の機会等なくても申請拒否される場合があることは実務感覚でわかると思われる。
あとは2~4の確認であるが、2と3は基本知識であるし、4は特別×とも言えない内容なので、1を正解とできる。
(受験データ)
1.受講者数(講義) 610名
2.受験者数(考査) 617名
3.合格者数(考査) 399名
4.合格率(考査) 64.7%
◇平成29年度第3回特定行政書士試験の過去問・解答と解説の著者情報
特定行政書士 田上創
◇著者略歴
田上創
2005年12月 行政書士事務所開業。 行政書士歴は約12年。許認可業務を中心に、各種セミナー講師実績多数。
現在、特定行政書士制度の普及、特定行政書士の人数の増加、及び行政書士の地位向上のため、特定行政書士制度の活用法を研究中。
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平成29年度版については、問題文が掲載されておりません。
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